特定技能ビザの概要
特定技能ビザができた背景 特定技能ビザが新設された背景は、一言でいうと企業の人手
当事務所のサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、外国人ビザ申請のサポートを通じて日本の企業様の海外進出や人手不足解消のために尽力したいと考えています。
また、外国法人や外国人起業家のビザ申請を通じて日本のグローバル化にも尽力したいと考えています。
もし複雑かつ難解な入管手続きでお困りならまずはお気軽にご相談下さい。
ビザ申請専門行政書士が直接親切・丁寧に対応させていただきます。
雇いたい外国人がいるが、ビザを取得することができるかどうか知りたい。学歴や経歴、就労予定の業務内容について詳しいことが知りたい。
日本で働きたいが就労のビザを取得することができるかどうか不安に思っている。学校を卒業した後は日本で就職して働くためのビザを取りたい。
日本で事業を始めたいが、会社設立の方法や経営管理ビザの取り方、必要となる費用、期間について知りたい。
【当事務所22の強みと特徴】
当事務所では、入国管理局に対して外国人雇用・外国会社設立の必要性・相当性を立証するための説得力のある書類を作成いたします。
✔ 外国人ビザ申請専門
✔ 許可率の高い書類作成
✔ 家族滞在ビザ割引制度
✔ 全国対応可
✔ 最短即日着手可
✔ 代表行政書士が直接対応
✔ 集客・売上改善コンサルティングも対応可能
✔ メール・電話相談無料
✔ 返金保証あり
✔ 再申請保証あり
✔ 出張相談可
✔ 初回面談相談無料(※兵庫・大阪のみ)
✔ 土日祝日対応可
✔ 平日夜間対応可
✔ 書類作成丸投げ可
✔ ビザ知識ない方歓迎
✔ LINE対応可
✔ Facebookメッセンジャー対応可
✔ WeChat対応可
✔ ZOOM/Skype対応可
✔ クレジットカード決済可(PAYPAL)
✔ 弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士とのネットワークも豊富
在留資格許可申請の専門家として許可率のアップする書類を作成いたします。また、簡明な書類作成をすることで可能な限り審査期間の長期化を防ぐことも意識しています。
お急ぎのお客様や本業・就学に時間を取られるために自分で十分な準備や申請手続を進める時間的余裕が確保できないお客様に代わって専門行政書士が最短でその日に業務に着手し、迅速に手続を進めます(一部お客様にご用意いただく必要がある書類もございます)。
お客様に対し、ビザを取得するために必要な複雑で専門的な要件を具体的にご説明いたします。また、必要書類、期間、費用についてもわかりやすく丁寧にご説明いたします。
当事務所ではお客様への価値提供のために様々な取り組みを行っております。
入管手続に特化した専門行政書士が書類を作成いたしますので、お客様のビザ申請許可率が上がります。
当事務所の代表は中小企業様や個人事業主様のマーケティングコンサルティングも行っていますので、ビザ申請だけではなく集客や売上アップのサポートも受けていただくことが可能です。
業務着手前に諸経費・官公庁手数料なども含めたトータルの費用を書面で明示いたします。追加料金は一切いただきませんので安心してご依頼いただけます。
当事務所のビザ申請サポートの業務報酬例です。
就労ビザ申請サポート
129,000円(税別)
海外からの呼び寄せや留学生等を雇用する際の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請を行います。外国人採用コンサルティング及び就労ビザ申請書類の収集・作成だけではなく、全国の入国管理局への書類提出も当事務所にて代行いたします。
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経営管理ビザ申請サポート
254,000円(税別)
会社(株式会社・合同会社)設立に必要な定款作成、会社設立に必要な事業計画書作成、経営管理ビザ申請書類作成・収集、入国管理局への提出まで当事務所にて行います。
※会社設立における登記申請はお客様にて行っていただきますが、お客様にて対応困難な場合は提携司法書士にて対応可能です。 |
各種ビザ再申請サポート
着手金98,000円(税別)+成功報酬98,000円(税別)
各種ビザに関して他の事務所やご自身で申請したものの不交付・不許可となった案件で再申請を承った場合のサポートです。再申請案件は許可の可能性が下がることから、お客様のご負担を軽くするために着手金+成功報酬という料金体系とさせていただいております。必要書類の収集・作成だけではなく、全国の入国管理局への書類提出も当事務所にて代行いたします。
※経営管理ビザの場合は着手金175,000円(税別)+成功報酬175,000円(税別)となります。 |
外国人雇用・就労ビザ、会社設立・経営管理ビザ、その他のビザの申請をご検討中の方に役立つ記事です
特定技能ビザができた背景 特定技能ビザが新設された背景は、一言でいうと企業の人手
この度、当事務所では新たに兵庫県西宮市にある小島社会保険労務士事務所様と業務提携
「技術・人文知識・国際業務」における就労ビザが許可されるための要件その2について
「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可されるための要件その1について説明いたしま
在留資格「永住者」(永住者ビザ)が許可されるための法律上の要件について、説明しま
配偶者ビザの申請において不許可となりやすいケースと対応方法について説明します。