サポート内容
就労ビザ申請完全サポート
就労ビザ申請に必要な書類の収集・作成および入国管理局への提出・申請まで当事務所にて行います。
①就労ビザ申請書類作成・収集
②入国管理局への提出・申請代行
【各入国管理局提出日程】
◆東京入管局…第1・第3金曜日
◆名古屋入管局…第1・第3金曜日
◆大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
◆高松入管局…第2金曜日
◆広島入管局…第4金曜日
◆福岡入管局…第4金曜日
なお、入国管理局までの交通費は原則として当事務所にて負担いたしますが、下記の場合は別途実費交通費や宿泊費が発生いたします。
・札幌入管、仙台入管への提出の場合
・急ぎの申請をご希望の場合
・許可後の手続きをご希望の場合
・在留期間更新申請のみご依頼の場合
・交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
・虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
・その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など
申請書類例
※下記は一例であり、状況によって必要書類の内容は変わる場合があります。
海外からの呼び寄せの場合(在留資格認定証明書交付申請)
技能ビザ(調理師)の例
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容・期間を明示した履歴書
- 申請人の職歴を証明する文書(所属していた機関からの在職証明書など、タイ料理人の場合はその実務経験や技能水準を証明する文書など)
- 申請人(外国人)の具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書(在職証明書や雇用契約書の写し)
- 事業内容を明らかにする資料(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書、登記事項証明書など)
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合はその理由を立証する資料(給与支払事務所等の開設届出書の写し、所得税徴収高計算書など)
- 採用理由書
- 申請人が従事する業務内容に関する資料
- 申請人の能力・知識・実績等を証明する資料
他の在留資格からの変更の場合(在留資格変更許可申請)
技術・人文知識・国際業務ビザの例
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート及び在留カード
- 返信用封筒
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を取得した者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- 申請人(外国人)の具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書(在職証明書や雇用契約書の写し)
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書、大学等の卒業証明書、実務経験を証明する文書)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書など)
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合はその理由を立証する資料(給与支払事務所等の開設届出書の写し、所得税徴収高計算書など)
- 採用理由書
- 申請人が従事する業務内容に関する資料
- 申請人の能力・知識・実績等を証明する資料
在留期間の更新の場合(在留期間更新許可申請)
技術・人文知識・国際業務ビザの例
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート及び在留カード
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
転職時などに就労可能活動の証明をしてもらう場合(就労資格証明書交付申請)
- 就労資格証明書交付申請書
- 在留カード又は特別永住者証明書
- パスポートまたは在留資格証明書
- 資格外活動許可を受けている場合は許可書
- 転職前の会社が発行した退職証明書・源泉徴収票
- 転職後の会社等の概要を明らかにする資料(登記簿謄本、案内書など)
- 転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書(雇用契約書、採用通知書など)
- 転職理由書・雇用理由書
お申込みの流れ
STEP1.お申込み
下記よりメールか電話でお申込みください。メールによるお申込みは24時間365日OKです。
メールによるお申込みの場合は当事務所よりお申込み確認のためにお電話をさせていただきます。
まずは無料相談にて、ご相談内容に対する回答、要件の確認、必要書類・お見積り費用のご説明などをお伝えさせて頂きます。
※面談での無料相談をご希望のお客様は、あらかじめご予約をお願いいたします。
STEP2.ご契約
お見積り金額等にご了承いただけましたら、業務委任契約を締結いたします。
業務委任契約書ないし委任状へのご署名・ご捺印を頂きます。
STEP3.お支払い
当事務所より報酬額(再申請事案に関しては着手金)及び申請実費立替分の請求書とお客様にてご用意いただかなければならない書類一覧表をメールまたは郵送にてお送りさせていただきます。
メールに振込み先とPAYPAL決済用画面のURLが記載されていますので、銀行振込もしくはPAYPALにて決済をお願いいたします。
※銀行振込の場合の振込手数料はお客様にてご負担いただきますようお願いいたします。
STEP4.申請書類の収集・作成
お支払いの確認が取れ次第、業務に着手させて頂きます。
当事務所にて必要書類の収集・作成をいたします。
お客様にてご用意いただく書類を送付していただきます。
書類到着後、行政書士にて書類の確認をさせていただきます。
※送付していただいた申請書類は当事務所にて厳重に保管いたしますのでご安心ください。
STEP5.完成書類写しの送付
当事務所にて作成・収集した書類の写しをお客様へ送付いたします。
STEP6.入国管理局への提出
申請書類が揃い次第、当事務所にて入国管理局へ提出・申請取次いたします。
※万が一申請書類に不備などがあればその旨をご連絡し、今後の方針についてご相談させていただきます。
STEP7.審査結果の通知
審査結果の通知は、当事務所へ送付されます。
許可通知及び申請に使用した書類やパスポートなどをお客様へお送りさせていただき、入国管理局での証印手続きをお客様に行っていただきます。
※万が一不許可の場合には、「追加費用なしでの再申請」をさせて頂きます。又、当事務所のミスにより不許可となった場合は、「料金の全額返金」をお選びいただけます。
STEP8.業務完了
次回のビザ更新や永住許可に関するご案内をさせていただきます。
再申請事案において許可取得の場合は、成功報酬のお支払いをお願いいたします。
費用
必要実費
手数料(収入印紙) | |
在留資格認定証明書交付申請 | 0円 |
在留資格変更許可申請 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請 | 4,000円 |
就労資格認定証明書交付申請 | 900円 |
報酬額
就労ビザ申請完全サポート | |
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) |
129,000円+消費税 |
在留資格変更許可申請 (就労ビザへの変更) |
129,000円+消費税 |
在留期間更新許可申請 | 48,000円+消費税(入管提出代行なし) |
就労資格認定証明書交付申請 | 82,000円+消費税 |
※不許可からの再申請の場合は着手金+成功報酬制となります。 着手金98,000円(税別)+成功報酬98,000円(税別) ※当事務所が申請して不許可になった場合は無料で再申請いたします。 |